第1章 名称および事務所

第1条 本会は板橋区立北野小学校PTA(以下、本会)と称し事務所を北野小学校(以下、学校)内に置く。

第2章 目的および方針

第2条 本会は会員相互が協力して家庭と学校と社会における子どもの幸福な成長をはかると共に会員の教養を高めることを目的とする。

第3条 本会は次の方針に従って活動する。

  1. 特定の政党や宗教および考え方に傾倒しない。
  2. 教育のために活動している他の団体や機関と協力する。
  3. 学校と本会は、相互に連携し活動する。
第3章 活動

第4条 本会は第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。

  1. より良い保護者、教師となるための成人教育活動
  2. 子どもの校外生活の安全を確保するため、および地域の教育環境を良くするための活動
  3. 会員相互の連絡、親睦をはかるための活動
  4. 学校の教育条件の改善ならびに充実をはかるための活動
  5. その他目的達成に必要な活動

第5条 本会は活動を行うために次の専門委員会を置く。

  1. パトロール委員会
    児童の地域社会における⽣活環境の改善や安全を確保するための地域パトロールにあたる。

第6条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用管理については、個人情報保護法に基づき定めた「個人情報取扱方法」に従い、適正に運用するものとする。

第4章 会員

第7条 本会は任意加入の団体で、学校に通う児童の保護者ならびに学校に勤務する教職員を会員とし組織する。
第8条 会員は、会費を納入する。
第9条 本会への初回入会は、会費の納入をもって加入とみなす。
第10条 会員は、会員の子の卒業および転出、教職員の勤務校異動まで自動継続する。
第11条 会員は、会員の子の卒業および転出、教職員の勤務校異動により自動退会する。
第12条 会員の退会は妨げられず、会員からの退会の申込みにより退会できる。

第5章 役員・委員・その他の構成と選出

第13条 本会は以下の役員・会計監査・委員を置く。

  1. 役員
    ⑴会長1名(保護者)
    ⑵副会長3名(保護者2名以上、教職員1名)
    ⑶庶務3名(保護者2名以上、教職員1名)
    ⑷会計3名(保護者2名以上、教職員1名)
  2. 会計監査3名(保護者2名以上、教職員1名)
  3. 常任委員
    各専門委員会の委員長1名(保護者)
    副委員長2名(保護者1名、教職員1名)
  4. 専門委員
    各学級よりパトロール委員若⼲名
    および各担当教職員
    (役員・会計監査においては、多少の増員は認めるものとする)

第14条 役員・会計監査・各委員の選出(すべて保護者に関すること)

  1. 役員・会計監査は、前年度の役員・会計監査において推薦、交渉し、常任委員会の同意を得た後、総会にて承認を得る。
  2. 常任委員は各専門委員会において選出された正副委員長とする。
  3. 専門委員は各学級の会員中より選出される。

第15条 相談役は、常任委員会の推薦により会長が委嘱することができる。

第6章 役員・委員その他の任期と任務

第16条 役員・委員その他の任期

  1. 役員・委員その他の任期は4月1日より1ヶ年とし、次期役員・委員その他が決まるまでその任務を行う。ただし重任を妨げない。
  2. 役員・委員その他に欠員が生じた場合は、常任委員会において候補者を推薦し、被推薦者の同意を得る。その任期は前任者の残任期間とする。

第17条 役員・委員その他の任務は、以下のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表して会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。
  3. 庶務は議事を記録し、各種の会合について通知する。
  4. 会計は本会のすべての金銭の収支を記録し、総会において決算報告をする。
  5. 常任委員は常任委員会に出席し、本会の常務を審議執行する。
  6. 専門委員は各委員会に所属し、会の活動を執行する。
  7. 会計監査は本会の会計を監査し、総会で報告する。
  8. 学校長は各種の会議に出席して意見を述べることができる。
第7章 会議

第18条 本会の会議は以下のとおりとする。

  1. 総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関とする。
    (1)定期総会
    ⑴年度始め総会
    新年度役員・会計監査の紹介、会務報告、会則の変更、予算・決算その他の重要事項を審議決定する。
    ⑵年度末総会
    次年度役員・会計監査の承認、新年度当初予算の承認、その他会務に関する事項を審議決定する。
    ⑶定期総会は全会員の1/3以上の出席がなければ成立しない。ただし委任状をもって出席に変えることができる。
    (2)臨時総会
    常任委員会が必要とする時、および全会員の1/3以上の要求のある場合は、臨時総会を開催する。
  2. 役員会は常任委員会にはかる議事を審議し、その他重要事項を協議する。
  3. 常任委員会は本会のすべての会務を決議する。
  4. 専門委員会は所属関係事項を審議執行する。

第19条 すべての会議の議決は出席者の過半数による。

第20条 総会の議決は、招集による議決または書⾯議決(議決権⾏使書による電磁的記録を含む)によるものとする。

第8章 会計および会費

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第22条 本会の経費は会費およびその他の収入をもって支弁する。
第23条 会員の会費は総会において決定する。
第24条 会費は総会で決定するまで前年度に準じて集金することができる。
第25条 会費の徴収は、本会が業務委託する学校が会員の口座から引き落としする。ただし転入時の初回の会費徴収はそれに限らない。
第26条 転入時の会費は、入会した月の学期から学期単位で徴収する。
第27条 退会時の会費は、退会した月の翌学期分以降の金額を、学期単位で返金する。

第9章 会則の改正

第28条 会則改正の場合は、改正案を文書にして常任委員会に提出しなければならない。
第29条 常任委員会より提出された改正案の承認は、総会出席者の2/3以上の賛成を必要とする。

付則
一、会の運営、慶弔についての細則は別にこれを定める。
一、本会の会則は、昭和30年4月1日より実施する。
一、昭和38年4月1日改正実施
一、昭和43年4月1日改正実施
一、昭和47年4月1日改正実施
一、昭和48年4月1日改正実施
一、昭和56年4月1日改正実施
一、昭和57年4月1日改正実施
一、昭和58年4月1日改正実施
一、平成元年6月1日改正実施
一、平成4年4月1日改正実施
一、平成12年4月1日改正実施
一、平成14年4月1日改正実施
一、平成16年4月1日改正実施
一、平成23年4月1日改正実施
一、平成28年4月1日改正実施
一、平成29年4月1日改正実施
一、平成30年4月1日改正実施
一、令和4年6月1日改正実施
一、令和5年6月1日改正実施
一、令和6年6月1日改正実施