第1条 目的
この規程は、板橋区立北野小学校PTA(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、本会役員名簿及びその他の個人情報の取扱いについて定めるものとする。
第2条 定義
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)保有個人情報:本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(3)本人:前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個人の保護者をいう
(4)役員:本会の役員会を構成する者をいう。
(5)常任委員:本会の常任委員会を構成する者(役員を含む)をいう。
(6)従業者:本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。
第3条 責務
本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
第4条 個人情報保護管理者
本会は第1条に掲げる目的の達成のため個人情報保護管理者(以降、管理者)を置き、本会会長をもってこれに充てる。管理者は個人情報の収集、利用、提供、管理に関し、この規程の定めに従い適正に処理する責任を有する。個人情報の保護に関して重要事項・疑義が生じた場合は役員の協議とする。
第5条 利用目的の特定
本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決める。
第6条 個人情報の収集
個人情報の収集は、本会活動に必要な範囲内で適正かつ公正な手段により収集し、利用目的を明確に定める。ただし要配慮個人情報については取得しないものとする。
第7条 個人情報の利用の制限
本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第8条 個人情報の管理
1 個人情報は管理者が保管するものとし、適切に管理する。
2 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第9条 第三者への提供の制限
1 本会は、収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規程の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
(3)板橋区立北野小学校(所属校)、板橋区立小学校PTA連合会、一般社団法人 東京都小学校PTA協議会、業務委託先
3 本会は、前項第2号に規程する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
第10条 第三者からの提供
本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報を取得した経緯」「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者の同意の有無」について確認し記録する(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする)。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第11条 個人情報の開示請求
本会は、本人から保有する個人情報の開示を求められたときは法令に沿ってこれに応じる。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
第12条 個人情報の訂正または削除請求
本会は、本人から保有する個人情報の利用停止、追加、削除を求められたときは法令に沿ってこれに応じる。
第13条 漏えい時などの対応
個人情報を漏えい等(紛失を含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに個人情報保護管理者に報告する。
第14条 研修
個人情報保護責任者は、役員、常任委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して定期的に個人情報の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。
第15条 雑則
本規程の改廃は役員会を経て常任委員会の承認を受けて行う。
附則
この規程は、2022年5月12日から施行する。
